2009年2月17日火曜日

海外旅行の免税範囲

クイーンズの生徒さんで、現在イギリス・ロンドンに語学留学されている方から質問がありました。



海外旅行の免税範囲
■出国時と帰国時に忘れずに申告を

出国時、現在使っている外国製品(時計やアクセサリー等)を持っていく場合は「外国製品の持出し届」の該当項目に記入し、税関カウンターで確認を受ける。これを怠ると、帰国時に外国で購入したものとして課税される場合がある。また、現金や旅行小切手などの合計額が100万円を超える場合には、届け出が必要なので忘れずに。帰国の際、外国で購入した商品が免税範囲を超えたり、別送品がある場合は、税関入国検査場内に配備されている「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関に申告を。それ以外は口頭でも申告可。1人あたりの免税枠を超えた場合には、課税対象となり、簡易税率が適用される(15%はその他の物品のみ)。免税枠を超えてしまったら、申告書に外国で購入した品物(空港の免税店で購入したものも含む)の品名、数量、価格などを記入。価格は日本円に換算する。免税範囲内かどうか判断に迷ったら、「課税」と表示されている検査台へ進む。後は税関で計算してくれる。 別送品がある人は、申告書を2枚作成し、税関から確認印をもらい、荷物到着後まで保管しておく。携帯品との合計が免税枠内なら課税されずにすむ。別送品の申告は帰国後はできない。必ず帰国時に申告すること。






■1人あたりの免税範囲

成人の場合

酒類 3本 1本760cc 程度
タバコ 紙巻タバコのみの場合・・・200
本葉巻タバコのみの場合・・・50本
その他の場合・・・250グラム
(1)日本製タバコを空港の免税店や外国で購入した場合、外国製タバコとは別に左記の量まで免税。
(2)外国居住者が輸入するタバコについては、外国製、日本製それぞれの免税数量が倍になる。

香水 2オンス 1オンスは約28cc。オーデコロンやトワレは計算に含まれない。

1品目ごとの海外市価(外国における通常の小売購入価格のこと)の合計額が1万円以下のもの
全量 1本5000円のネクタイ2本は免税になる。また、この場合の1万円は免税枠20万円の計算に含める必要はない。

その他の品物 20万円(外国で購入した物品の海外市価の合計額)
(1)合計額が20万円を超える場合は、20万円以内におさまる物品は免税になり、その残りの品目に課税される。
(2)1個で20万円を超える場合は全額について課税される。例えば25万円のバッグは25万円の全額について課税される。

未成年年

酒類・タバコ - 免税なし。

その他の品目 - 成人と同様6歳未満の子供の場合、おもちゃなど明らかに本人の使用と認められるもの以外は免税にならない。

※化粧品・外用品は1品目24個まで。医薬品・医薬部外品は2カ月分以内(医師の指示が必要な医薬品は1カ月分以内)に使用終了する分量が基準となる。







(英会話スクール&サロン THE QUEEN'S 福田治)

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