2009年2月27日金曜日

大阪府の流入車規制について


環境に配慮した大阪府より通達がきています。関係者の方、ご協力をお願いします。


大阪府の流入車規制について


大阪府は1月1日から、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさない、トラック・バス等の流入車規制を実施しています.旅行業者にも遵守義務が課せられていますので、規制内容について、あらためてご確認をお願いいたします。



1. 流入が規制される地域は?


大阪市、堺市など37市町が対策地域です

(豊能町、'能勢町、岬町、太子町、河南町、干早赤阪村の6町村を除きます)



2.規制の内容は?


(1)対策地域を発着地とする運行を行う場合は、車種規制適合車及び経過措置対象車(対象車等)を使用しなければなりません。


☆「荷物の積降し」「人の柔降」「作業」などを伴う運行は対象になります.

☆対策地域を発着せず、通過のみの運行は規制対象外です。

☆トイレ休憩、労働基準法で義務付けられてい・る乗務員の休息、信号での停止、警察官に停められた時など法令上停止しなけれぱならない場合も、規制対象外です.


(2)適合車等には:大阪府が交付するステッカーの表示が必要です。


(3)旅行業者が旅客の運送を委託する場合は以下の義務があります。


①契約書等で運送事業者等に適合車等の使用を求める。

②対象自動車の発着の際、適合車等が使用されているかステッカー等で確認し、記録する。


〔確認方法〕

適合車等ステッカーの表示、車検証、あらかじめ運送事業者等から提供を受けた使用適合車等のリストとの照合など。


〔記録内容〕

1.対象自動車を使用した運送の有無

2.確認をした年月日

3.非適合車による運送の記録

(3-1)当該車両のナンバー及び運転者の氏名

(3-2)運送事業者等の氏名又は名称


〔罰則等〕

適合車等の使用の求め違反→改善勧告,

確認・記録命令違反→20万円以下の罰金


詳しくは、ホームページで


大阪府交通環境課 TEL06-6944-9251、06-6945-1400



(英会話スクール&サロン THE QUEEN'S 福田 治)







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