2009年1月9日金曜日

米国による電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)の本運用について

米国による電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)の本運用について

 来週、2009年1月12日より、米国へ飛行機または船で入国する場合、入国制度が大きく変更され、全ての渡航者に対し、搭乗または乗船前に「電子渡航認証度」(Electronic System for Travel Authorization:ESTAエスタ)の取得が義務付けられます。

 米国への渡航者は、ESTAにより入国承認を受けていないと、航空機等への搭乗や入国が拒否されてしまいますので、貴社お取り扱いの米国渡航予定の旅行者に対して、同制度のご周知をくださるようお願します。

 ESTAは、搭乗直前および緊急の渡航者にも対応可能とのことですが、遅くとも米国へ出発する72時間前までには渡航認証を取得することが推奨されています。
 
申請は無料で、有効期間は、取得から2年間、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。

 ESTAは、米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイト 上から申請し、申請は米国入国時に記入するI-94Wの設問とほぼ同じものをオンラインで入力し、「承認、保留、拒否」の3種類から1つの回答を受けとり、このうち、保留の回答を受けた場合は、再度ESTAにアクセスし申請から72時間以内に最終回答を得る必要があります。拒否の回答を受けた場合は、米国大使館(ウェブサイト)への査証申請が必要です。いずれの回答にも、申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして番号を控える必要があります。

 なお、15日以内の滞在でグアムに渡航する場合は、グアム査証免除プログラムを利用できるため、また、サイパンに渡航する場合は、同地域が米国の行政制度が適用されていないため、それぞれESTA認証の取得は不要です。(ただし、サイパンについては、時期は未定ですが、今後、米国の制度が適用され渡航認証が必要となる可能性があります。)

 また、米国入国に際し査証が必要となる渡航者(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)は、ESTA取得は不要です。

本件に関する詳細及び申請方法は、下記の公式HPをご参照ください。

ESTA申請専用ウェブサイト(米国税関国境警備局)日本語あり
https://esta.cbp.dhs.gov/

米国大使館ウェブサイト 日本語
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html


告知用チラシ1「米国へ出発されるお客さまへ」(当協会連名)
http://www.anta.or.jp/kaiin/esta_anta.pdf

告知用チラシ2「アメリカへ旅行される皆様へ」(観光庁作成)
http://www.anta.or.jp/kaiin/ESTA_h201201.pdf

以上です。ご留意ください。

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